お知らせ


2018.06.05


中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制処置に加え、

6月6日より新たに生産性向上特別措置法が施行されます。  

そのため、関連する書類等を一元化しますので、よろしくお願いします。  
                               

 @ 証明者を会長(甲斐博泰)から専務理事(高橋幹晴)に変更します。
A 従来の「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」と
新たな「生産性向上特別措置法」の証明書用紙(様式1)を新しいほうに一本化します。
(新・従来共用可)


中小企業等経営強化法第
13条第4項に規定する経営力向上設備のうち、中小企業等経営強化法施
行規則第
8条における要件(以下「生産性向上に係わる要件」)及び2018年6月6日に施行された
「生産性向上特別措置法」の要件を満たす設備であることの当協議会の
証明書発行を希望される方は、以下の手順によりお申し込み下さい。

なお、当協議会では制度の説明、解説は行っておりません。詳しくは中小企業庁ホームページを
ご参照下さい。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

 

※当協議会の審査対象機器は工業用洗浄用途の以下の装置に限定させていただきます。

@超音波洗浄装置等の浸漬式部品洗浄装置。

Aシャワー式(ジェット式)部品洗浄装置

B純水製造装置(リサイクル用途を含む)

C溶剤回収装置、溶剤再生装置   

 

1 証明書の作成(記入)

 1)「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書(様式1)」に必要
事項を記入・捺印して下さい。

   ※当協議会では型式確認による一括管理は行ないませんので、様式1の(型式確認用)書式は
ありません。

 2)「チェックリスト(様式2)」に記入して下さい。

 ※上記の記入に際しては、様式1記入注意事項PDF及び様式2の記入見本PDFをご参照

ください。

2 申請手続き

1) 証明の申請に際しましては、証明書(様式1)、チェックリスト(様式2)、及び下記書類をお送り
下さい。

@   申請装置及び対比された一代前の装置(モデル)それぞれの装置全体図、配管系統図、
仕様書

※装置図・仕様書等にはチェックリストに記載した「生産性向上の新・旧の対比の内容」を
明示していただくか、別紙に対比の詳細を記載して下さい。

※尚、消費エネルギーも審査対象となりますので、性能が倍増しておりましても、消費エ

ネルギーが倍増している場合は対象外となる可能性がありますので、ご注意下さい。

A   申請装置の金額が確認できる見積書のコピー・・・装置金額の確認に使用します。

B   貴社名、ご担当者名・所属部署・Eメールアドレス、郵便番号、住所、電話番号、

ファックス番号を記載した書類

   C 返信用封筒(宛先を記入し、不足なく切手を貼り付けてください)

2) 証明書発行期間  書類到着後概ね3週間ですが、休・祭日や審査の混み具合などで変わる
場合があります。

 

3.証明書発行手数料    1件当たり税別

JICC正会員・賛助会員  3,000

JICC情報会員      6,000

        非会員         10,000

  ※審査費用は、証明書に同封して請求書をお送りしますので、2週間以内にご送金下さい。

 

4.お問い合わせ先

   お問い合わせは事務処理の都合上Eメールでお願いします。

   ※原則毎週火曜日と木曜日に審査業務を行っております。    

  日本産業洗浄協議会  事務局   担当:梅木義彦

   〒105-0011 東京都港区芝公園 1-3-5 バルコ御成門6階

   TEL 03-5777-0791  FAX03-5777-0675

   E mail [email protected]

以上